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脱税とは何か?税務調査で課される罰金以外のペナルティとは

税務調査で脱税行為を指摘された場合、追徴課税以外に刑事罰を受ける可能性がある一方、申告誤りと脱税の違いや、具体的に課されるペナルティについてはあまり知られていません。

そのため本記事では、脱税に該当するケースと、脱税した際の罰則規定について解説します。

申告誤りと脱税の違い

申告誤りと脱税の違いは、意図的に税金の支払い(還付)を誤魔化していたかの違いです。

税務調査で申告誤りを指摘されれば、本税に加えて加算税・延滞税を支払うことになります。

ただ申告誤りで課される過少申告加算税は、加算税の中では最も低い税率が適用されます。

また厳しい調査で知られているマルサ(国税局査察部)は、申告誤りをした納税者を対象とすることはなく、逮捕されることも基本的にありません。

それに対し脱税とは、意図的な売上除外や経費の水増しなどの行為により、税金の過少申告や不正還付をした場合をいいます。

脱税行為により納税額を減少させた納税者は、重加算税の対象になりますし、マルサによる強制調査が実施されることもあります。

また高額の脱税は罰金だけでなく、逮捕される可能性もありますので、意図的な過少申告・無申告を行うリスクは高いです。

脱税に対する罰則規定

脱税に対する罰則は、加算税・延滞税を支払わせる行政処分と、裁判所によって科される刑事罰の2種類あります。

加算税・延滞税は申告誤りでも課されますが、加算税の税率や延滞税の計算期間の扱いが違います。

重加算税の適用

税務調査で申告誤りを指摘された際、期限内に申告していない場合には「無申告加算税」期限内申告をしていた場合には「過少申告加算税」が課されます。

しかし脱税行為をした場合には、無申告加算税・過少申告加算税の代わりに「重加算税」が課されることになります。

たとえば無申告加算税の代わりに重加算税が課される場合、本税の40%を納めることになり、税率は無申告加算税の15%(20%)の2倍以上です。

延滞税の除算期間の不適用

延滞税の計算において、期限内申告書の提出後1年以上経過して修正申告(更正)があった場合、法定納期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日(更正通知書を発した日)までは、延滞税の計算期間から除かれます。

期限内に申告書を提出してから3年後に、税務調査を受けて修正申告書の提出・納税した場合、延滞税は1年分しか課されません。

しかし重加算税が課されるケースにおいては、延滞税の計算期間の除外規定は適用されませんので、本来納めるべき税金の支払いが遅れるほど延滞税の額は増え続けます。

悪質な脱税犯は逮捕される

税法には刑事罰の規定も存在しますので、脱税行為を行った場合、刑事罰に処される可能性があります。

たとえば所得税法238条では、偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は還付を受けた場合には、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)に処すと定められています。

申告誤りで刑事罰の対象になる可能性はほとんどありませんが、マルサが実施する査察調査の対象となった納税者は、刑事告発されることが多いです。

マルサの調査対象となるのは高額な脱税行為を行っている人(法人)であり、税金の種類は問いません。

刑事罰の対象となる脱税額は1億円以上が目安とされていましたが、令和3年1月に仮想通貨取引で得た所得を申告していなかった納税者は、脱税額1億円未満でも刑事告発されました。

そのため今後は、脱税額が数千万円単位であっても、刑事罰の対象となることは十分考えられます。

脱税とみなされてしまうケース

納税者に脱税する意思がなかったとしても、税務調査において調査担当者から脱税行為をしたとみなされてしまうケースがあります。

法律で規定されている特例制度等を活用して、納税額を少なくする行為自体は問題ありませんが、合法手段と認識していた行為が違法だった場合、国税当局は意図的な税金逃れと判断することも想定されます。

国税当局の処分に不服があるときは、不服申し立てをすることも可能です。

ただ納税者側の意見を正確に伝える必要がありますので、専門家に対応を依頼するのが一般的です。

脱税とみなされないための対策

国税当局に脱税行為を働いたとみなされないためには、期限内に適正な内容の申告書を提出することが一番の対策です。

申告期限をすでに経過している場合でも、税務調査が入る前に期限後申告書を提出すれば、脱税行為をしたと判断されることはありません。

また申告書を作成する際に用いた資料等については保管し、税務調査を受けた際に調査担当者に提示できるようにしてください。

まとめ

脱税行為は違法であり、税務調査で指摘されれば余計な税金を多く支払うことになります。

脱税する意思がなくても、脱税とみなされてしまうケースもありますので、調査担当者に脱税行為をしていない旨を正確に伝える必要があります。

世間に出回っている節税術が違法であることは珍しくありませんので、節税については必ず専門家にご相談の上、対策を講じてください。

新潟市・長岡市の税務調査対応サポートをしていますのでお気軽にご相談ください。