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個人事業主が法人化するメリット。会社設立する際に注意すべきポイント

法人化は節税効果だけでなく、社会的信用や事業承継に関するメリットもありますので、一定以上の事業規模の個人事業主の方は、法人として活動することも検討すべきです。

本記事では、個人事業主が法人化するメリットと、会社を設立する際の注意点について解説します。

個人事業主が法人化するメリット

事業を行う人格を、個人から法人へ変更することを「法人成り」といいますが、法人成りには「節税面」・「経営面」・「事業承継面」において利点があります。

法人税の最高税率は所得税の半分

個人事業主として得た利益は所得税として課税され、法人として得た利益は法人税として課税されます。

所得税・法人税ともに利益が増えるほど税率が高くなる累進課税方式を採用していますが、適用される税率は税目によって異なります。

所得税の税率は5%から45%までの7段階に分かれており、課税される所得金額が4,000万円を超えると最高税率が適用されます。

一方、法人税は法人の種類や資本金の額によって税率が異なりますが、中小企業の普通法人の税率は15%と23.2%の2段階しかありません。

事業による利益が少なければ所得税の方が税率は低いため、法人化による恩恵は少ないです。

しかし事業利益が1,000万円を超えるのであれば、法人税として税金を納めた方が節税になりますので、利益を多く生み出している事業者ほど法人化するメリットは大きくなります。

社会的信用は法人格の方が得やすい

社会的信用は、事業取引や銀行から融資を受けるためには不可欠です。

個人事業主は社会的信用力が低いため、融資の審査が厳しいですし、企業間取引でないと応じてくれない会社も存在します。

それに対し法人は、個人事業主よりも社会的信用力が高いため、銀行の融資は受けやすく、低金利で借りることもできます。

また企業間取引にも応じられるなど、事業を拡大するためには事業形態を法人に変更し、社会的信用力を高めることも重要です。

生前の事業承継および相続税対策として有効

個人事業主が亡くなったことで事業を承継する際は、遺産分割協議で後継者が事業用資産を引き継がなければなりません。

事業用資産も相続財産の一つですので、他の相続人が事業用資産を取得する権利を主張する可能性もあります。

また所得税は個々の所得に対して課税される制度であり、親から子へ事業を引き継ぐ場合であっても、後継者は開業届出等の手続きが必要になります。

一方、法人化した事業を引き継ぐ場合には、亡くなった人が保有している株式を相続すれば経営権を保持できますし、経営自体は生前中に親から子へ引き継ぐことも可能です。

経営者が変わっても法人は存続しますので、取引先や銀行への影響を最小限に抑えられるのも法人化の利点です。

個人事業主が会社を設立する際の注意点

個人事業主が法人成りをする際は、会社を設立し、個人で保有している事業用資産を会社に移動させる必要があります。

そのため設立コストや作業面の労力が必要となる点は、あらかじめ理解してください。

法人の設立手続きには費用がかかる

個人事業主は、税務署等へ開業届を提出すれば事業を開始できますが、法人として事業を行う場合、開業届だけでなく登記申請などの手続きも必要です。

会社設立時には、会社のルールとなる定款を作成しなければならず、作成した定款は公証役場で認証を受けなければなりません。

定款の認証には手数料がかかりますし、法務局で登記申請を行う際は登録免許税の支払いも発生するなど、会社設立には少なくても10万円以上の費用を要します。

個人事業主より事務作業量が増加する

法人は行政機関への届出など、個人事業主よりもやらなければならない事務作業は多いです。

また事業開始時だけでなく、法人としての事業を終了する際も、株主総会での解散決議や登記手続きを行うことになるため、法人を開始・終了させるには時間と労力がかかります。

法人税の申告書は所得税の申告書よりも複雑であり、専門知識がないと適正な申告書を作成するのは難しいです。

実際、ほとんどの法人は申告書作成を税理士に依頼しており、税理士が関与している法人税の申告書の割合は約90%です。

税務調査は、申告ミスや申告漏れが想定される事業者に対して実施される傾向にあるため、税理士が関与のない法人は税務署から狙われやすいです。

個人事業主から法人化する際の流れ

個人事業主が法人化する際は、次の手続きをすることになります。

<法人化する際の手続きの流れ>

  • 会社の基本事項の決定
  • 定款作成・認証
  • 登記申請
  • 銀行口座の開設
  • 開業に伴う行政への届出
  • 個人事業の廃業手続き
  • 最初から法人として事業を開始するケースとの違いは、個人事業の廃業手続きをしなければいけない点です。

    個人事業の廃業届出書は、廃業する事実があった日から1か月以内に提出し、各自治体に対しても事業廃止届の提出が必要です。

    また、廃業した年も個人事業主としての申告をすることになりますが、事業用資産を法人へ渡す際は譲渡所得が発生する可能性もあるのでご注意ください。

    まとめ

    法人成りは節税だけでなく、経営面でのメリットも多いですが、小さい規模で事業を進めるのであれば、個人事業主のまま活動した方がいいケースもあります。

    会社を設立する際は様々な手続きをしなければならず、事業を継続しながら法人成りの作業を行うのは負担が大きいです。

    また税理士が関与していない会社は、税務調査を受ける確率が高くなりますので、専門家と相談し、費用対効果を踏まえて法人化の手続きを行ってください。

    新潟市・長岡市の個人事業主の法人化や創業融資の支援をしていますのでお気軽にご相談ください。