初回無料相談受付中!
0258-35-3146 受付時間:平日 9:00~17:00
24時間365日受付中!
メールでの
お問い合わせはこちら

トップ > 一覧 > 税務調査 > 税務調査前に修正申告をした際の加算税・延滞税の取扱い

税務調査前に修正申告をした際の加算税・延滞税の取扱い

修正申告をする際は、差額の本税に加えて附帯税を納めることになりますが、税務調査前に修正申告書を提出するとペナルティが軽減・免除されます。

本記事では、修正申告をするタイミングごとの附帯税の取扱いについて解説します。

修正申告書を提出した場合に課される附帯税の種類

提出期限を過ぎてから確定申告書の提出・納税をした場合、附帯税である加算税と延滞税の対象になります。

加算税は、申告書を期限までに提出しなかった場合に課されるペナルティで、申告書の種類や提出した際の状況によって税率は異なります。

延滞税は、納税が遅れたことに対するペナルティです。

申告期限と納付期限は原則同日であり、申告書を期限内に提出したとしても、納付が完了していなければ延滞税が発生します。

延滞税は日割り計算であり、一定期間を超えて納付が完了していないときは税率が上がりますので、申告と納付は同時期に済ませるのが望ましいです。

税務調査前後に修正申告書を提出した際の加算税の取扱い

修正申告書に対して課される加算税は「過少申告加算税」ですが、申告書を提出するタイミングが遅くなるほど税率は上がります。

税務調査の連絡前に修正申告書を提出した場合

修正申告書を法定申告期限等の翌日から調査通知前までに提出した場合、過少申告加算税は課されません。

「調査通知」とは、実地の調査を行う旨、調査の対象となる税目、調査の対象となる期間を通知することをいい、税務署が税務調査を実施するときは基本的に調査通知が行われます。

税務署から調査の連絡が来る前に申告誤りを把握し、自主的に修正申告書を提出すれば過少申告加算税は賦課されないため、余計な税金を支払わないためにも、計算ミス等に気が付きましたら早期に申告することが大切です。

なお、当初申告が期限後申告だった場合、その申告に対応する修正申告書を提出したときに課される加算税は「無申告加算税」となります。

無申告加算税が課されるケースにおいては、自主的に修正申告書を提出したとしても、5%の加算税が賦課されますのでご注意ください。

税務調査の通知を受けてから修正申告書を提出した場合

調査通知以後から調査による更正等予知前までの間に修正申告書を提出した場合には、5%の過少申告加算税が課されます。

期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分については、加重分として加算税が5%上乗せされます。

以前はこの期間に提出した修正申告書は自主申告扱いとなっていましたが、平成28年度の税制改正で過少申告加算税が賦課されるようになりました。

税務調査の指摘により修正申告書を提出した場合

税務調査で調査担当者から申告誤りの指摘を受け、修正申告書を提出した場合には10%の過少申告加算税が課されます。

期限内申告税額と、50万円のいずれか多い額を超える部分に対する税率は15%です。

また仮装隠蔽行為が原因で修正申告書を提出した場合には、過少申告加算税の代わりに重加算税が課されます。

重加算税の税率は35%と高いため、申告内容を誤魔化さないのはもちろんのこと、調査時に虚偽の回答をするのは避けてください。

税務調査前後で修正申告書を提出した場合の延滞税の取扱い

延滞税は、法定納期限の翌日から完納する日までの期間に応じて課される額が算出されます。

自主的な修正申告でも、税務調査による修正申告でも適用される延滞税の税率は同じです。

納期限までの期間および納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」または、「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合が延滞税の税率となります。

(令和4年1月1日から令和5年12月31日における、「延滞税特例基準割合+1%」の割合は2.4%です。)

納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合(※1)+7.3%」のいずれか低い割合が延滞税の税率です。

(令和4年1月1日から令和5年12月31日における、「延滞税特例基準割合+7.3%」の割合は8.7%です。)

なお期限内申告書を提出した後、1年以上経過してから修正申告書を提出した場合には、法定納期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日までの期間は、延滞税の計算から除かれます。

税務調査は申告期限を1年以上経過してから実施する場合や、複数年分をまとめて調査することもありますが、申告期限から1年経過しているときは実質的に1年分の延滞税しか発生しません。

ただし重加算税が課されるケースでは控除期間の適用はありませんので、申告期限から完納するまでの期間に応じた延滞税を支払うことになります。

申告誤りを把握した際にやるべきこと

提出した申告書に誤りがあったとしても、自主的に修正申告書を提出すれば、加算税は課されませんし、期間が短ければ延滞税も少額に抑えることができます。

自主的な申告内容の修正は、税務署に適正な申告・納税を行う意思があると認識させることができますので、追徴課税以外のデメリットは少ないです。

反対に、申告誤りを放置していると税務調査で指摘され、加算税・延滞税を多く支払うことになりますので注意してください。

まとめ

適正申告を心掛けたとしてもケアレスミスを完全に防ぐことは難しく、申告書を提出した後に申告漏れや計算ミスが発覚することもあります。

修正申告書を作成する労力や追徴課税の負担は大きいですが、税務調査で拘束される時間や附帯税の支払いを考えると、自主的に修正申告書を提出するのが最も労力を抑えることができる方法です。

税理士は修正申告書を作成するタイミングで依頼することもできますので、修正申告の手続き方法が分からない場合は、税理士に相談することも検討してください。

新潟市・長岡市の税務調査対応サポートをしていますのでお気軽にご相談ください。