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NPO法人の申請手続きの流れと設立するのが難しい理由

ボランティア活動など、利益を追求しない活動を広く行いたい場合、NPO法人を設立する方法もあります。

ただNPO法人を設立するためには条件があり、株式会社のように簡単に立ち上げることはできません。

本記事では、NPO法人の設立の流れと、立ち上げるのが難しい理由について解説します。

NPO法人の概要

NPO法人(特定非営利活動法人)とは、営利を目的としない自由な社会貢献活動の発展を促進することを目的とする法人です。

NPOは様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対して収益を分配することを目的としない団体の総称で、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人は「NPO法人」、法人格のない非営利活動団体は「NPO団体」と区分されています。

NPO法人として活動するメリット

社会貢献活動はNPO法人でなくても行うことはできますが、NPO法人を設立することで次のようなメリットを享受できます。

<NPO法人を設立するメリット>

  • 税制上の優遇
  • 社会的信用の向上
  • 組織的な事業展開が行える
  • 行政との連携がスムーズになる
  • NPO法人は法人登記の際に登録免許税を支払う必要がなく、定款認証手数料もかかりません。

    株式会社などの一般企業は利益に対して法人税が課されますが、NPO法人の特定営利活動に分類される事業には法人税が課されないため、税金面での恩恵が大きいです。

    社会貢献活動を行う際は、法人格を持つことで団体の信用力が高まりますので、事業を発展させやすく、人材も集めやすいです。

    またNPOの性質上、行政と連携して業務を行うこともありますが、NPO法人はNPO団体よりも信用力は高いため、行政と上手く連携しながら活動することができます。

    NPO法人の申請手続きの流れ

    NPO法人を設立する場合、所轄庁から認証を得た後に、法務局で登記手続きを行います。

    認証の可否決定は、原則縦覧期間の2週間が経過後、2か月以内とされています。

    認証(非認証)の決定は書面で通知され、認証通知があった日から2週間以内に登記をしなければなりません。

    登記が完了しましたら、法人の登記事項証明書および、 NPO法人成立時に作成する財産目録を所轄庁へ提出することになります。

    なお、認証を受けたとしても6か月間経過して登記が行われていない場合、所轄庁は認証を取り消すことができますので、通知を受けましたら速やかに登記手続きを行ってください。

    NPO法人を設立するのが難しい理由

    株式会社は1人で資本金1円から設立することも可能ですが、NPO法人は税制上の優遇措置等が与えられている関係から、設立の条件が設けられています。

    所轄庁の認証を受けないと設立不可

    NPO法人を設立するためには、所轄庁に認証を受けなければいけません。

    所轄庁は、NPO法人の認証権および監督権を持つ行政機関をいい、原則は主たる事務所が所在する都道府県知事が所轄庁です。

    所轄庁が認証するかの判定は、次の4つの基準に適合しているかがポイントになります。

    <認証基準>

  • 設立手続きおよび申請書、定款の内容が法令の規定に適合していること
  • 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
  • 暴力団または暴力団関係者に該当しないこと
  • 10人以上の社員を有すること
  • NPO法人の設立で大きなハードルとなるのが、10人以上の社員が必要になる点です。

    他の条件をすべて満たしていたとしても、協力者がいなければNPO法人を申請することもできないため、計画的に設立準備を進める必要があります。

    認証の可否は書面審査が行われると同時に、所轄庁へ提出した書類の一部は2週間公衆の縦覧に供することになります。

    「公衆の縦覧」とは、所轄庁など当事者だけでなく、一般の方々が自由に書類を見られるようにすることをいい、NPO法人の認証チェックは行政だけでなく、市民の視点からも行われます。

    活動する分野が限定されている

    NPO法人は非営利活動を目的とする法人ですので、以下の20種類の分野に該当する特定非営利活動のうち、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものに限定されます。

    <特定非営利活動の種類>
    1.保健、医療または福祉の増進を図る活動
    2.社会教育の推進を図る活動
    3.まちづくりの推進を図る活動
    4.観光の振興を図る活動
    5.農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
    6.学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
    7.環境の保全を図る活動
    8.災害救援活動
    9.地域安全活動
    10.人権の擁護または平和の推進を図る活動
    11.国際協力の活動
    12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
    13.子どもの健全育成を図る活動
    14.情報化社会の発展を図る活動
    15.科学技術の振興を図る活動
    16.経済活動の活性化を図る活動
    17.職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
    18.消費者の保護を図る活動
    19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、
    助言または援助の活動
    20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として、都道府県または指定都市の
    条例で定める活動
    ※2022年9月30日時点で認証を受けた50,541法人のうち、もっとも活動している法人が多い種類は、「保健、医療または福祉の増進を図る活動」の29,523法人です。
    (一つの法人が、複数の活動分野の活動を行っている場合もあります。)

    認定の申請手続きの必要書類が多い

    認証を受けるためには、申請書に法律で定められた書類を添付して提出することになります。

    用意すべき書類は多く、不足書類があれば認証を受けられなくなるので、不備なく揃える必要があります。

    <認証を受けるための必要書類>

  • 定款
  • 役員名簿
    (役員の氏名・住所(居所)、各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
  • 役員の就任承諾書および誓約書の謄本
  • 役員の住所(居所)を証する書面
  • 社員のうち10人以上の氏名・住所(居所)を示した書面
  • 認証要件に適合することを確認したことを示す書面
  • 設立趣旨書
  • 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
  • 設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書
  • 設立当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書
  • まとめ

    NPO法人は所轄庁に申請を行い、認証を受けてから設立登記を行いますので、NPO法人として活動できるまで数か月の時間を要します。

    当初から社員が10人以上必要になるなど設立条件は厳しいですが、活動が収益事業に当たらなければ税金が免除される等のメリットがありますので、社会貢献活動を行う際は有力な選択肢となります。

    知識ゼロの状態からNPO法人の認証申請・設立手続きを行うのは大変ですので、専門家へ相談しながら計画的に設立準備を進めてください。

    あすか中央税理士法人では、新潟市・長岡市の会社設立や創業支援をしていますのでお気軽にご相談ください。