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税務調査の対策方法。領収書が無い経費はすべて否認されるのか

税務調査では、売上除外や経費の水増しがないかを調べるため、申告書を作成する基となった領収書や請求書を確認します。

経費等を証明できる資料を提示できなければ申告内容を疑われますし、場合によっては経費を否認される可能性もあります。

本記事では税務調査における領収書の取り扱いと、紛失してしまった際の対処法について解説します。

事業者の税務調査でチェックされる項目

税務調査で調査担当者は、主に次の項目をチェックします。

<税務調査のチェック項目>

  • 売上
  • 利益率の変動
  • 仕入・棚卸
  • 役員給与
  • 交際費
  • 福利厚生費
  • 減価償却資産
  • 修繕費
  • 売上が多ければ所得金額が大きくなる可能性があるため、少しでも納税額を減らすために売上の一部を除く事業者が一定数います。

    また売上が前年と同程度であっても、利益が減少していれば経費の水増しを想定しますので、税務署は事業年度ごとの売上と利益率の推移を必ずチェックします。

    仕入や交際費、役員給与などの経費が調査対象になりやすいのは知られていますが、福利厚生費や減価償却資産も調査されやすいです。

    たとえば一部の従業員しか参加していない社員旅行は、経費として認められない可能性もあり旅行の事実を確認するために証拠となる領収書をチェックします。

    実際に支出金額があった場合でも、領収書など支出を証明する証拠書類を提示できなければ、経費計上が認められない可能性もあります。

    したがって領収書や請求書などの書類は、税務署に対抗する手段として保管しておかなければなりません。

    税務調査で確認される領収書の記載内容

    経費は、領収書があれば必ず認められるものではなく、調査担当者は領収書自体が偽造されているケースも想定して税務調査を行います。

    調査担当者は、以下の点に着目して領収書の内容を確認します。

    <領収書の確認ポイント>

  • 年月日
  • 宛先(取引先)
  • ただし書き(品名)
  • 金額
  • 収入印紙の有無
  • 領収書の日付が記載されていない場合、偽造が疑われてしまうので要注意です。

    赤字の年の経費を増やしても節税効果は薄いため、経費の架空計上だけでなく、経費を支払った年分(事業年度)を黒字の年の支出と偽り、経費計上するケースも想定されるからです。

    そのため調査担当者は、領収書の年月日を確認しますし、日付の記載が無い領収書は証拠書類としての価値が下がります。

    領収書の宛先は「上様」と記載することもありますが、税務調査における証明力を上げる観点を踏まえると、会社名などの宛先を記載した方がいいでしょう。

    また事業者が支出した費用には、経費として認められるものと認められないものがありますので、経費として認められる支出であることを証明するために、領収書のただし書きに購入した物品の名称を記載するなどの対策も必要です。

    経費の水増しする手段としては、金額を改ざんするケースもありますので、カンマが付いていない領収書や金額の末尾の余白部分がある領収書は、念入りにチェックされます

    収入印紙は、領収書の金額が一定以上であれば貼付が必要となるため、収入印紙が貼っていない領収書も偽造が疑われやすいです。

    なお紙幣と同様に偽造防止のための技術が盛り込まれており、定期的にデザインも変更されていますのでご注意ください。

    領収書が無い場合の対処法

    領収書を紛失してしまった場合、そのままの状態で税務調査の対応をするのはリスクがありますので、次のいずれかの対策を講じる必要があります。

    別の方法で売上・経費を確認できる書類を用意する

    領収書や請求書が無かったとしても、支出したことを証明することができれば経費として計上することは可能です。

    請求書・領収書の代用となる書類には、調査担当者が領収書を調べる際の確認項目が記載されていることがポイントです。

  • 年月日
  • 宛先(取引先)
  • ただし書き(品名)
  • 金額
  • 収入印紙の有無
  • たとえば領収書を紛失していた場合でも、支払内容が同じであれば請求書だけで証拠書類として認められる可能性が高いです。

    請求書と領収書が無いときは、銀行の入出金履歴などの支払い状況を確認できる書類や明細書を用意し、経費を支出した事実を説明できるようにしてください。

    取引先に領収書・契約書の再発行を依頼する

    領収書・契約書を紛失した場合、可能であれば取引先に書類の再発行をしてもらうのも選択肢です。

    税務署は売上・経費の金額を確認するために、取引相手に反面調査を実施することもありますので、双方が保管する金額が合致していれば、経費を否認される可能性は低いです。

    なお再発行依頼は相手先の負担にもなることから、紙ベースだけでなく、予備として領収証等をデータ化して保存しておくこともご検討ください。

    まとめ

    税務署は物的証拠を重視する傾向にあるため、経費が事実であったとしても、領収書などの証拠を確認できなければ経費を否認することがあります。

    領収書等を紛失した場合には、取引先への再発行依頼や、領収書以外の方法で支払いを行った事実を説明できるように書類等を揃えてください。

    また銀行の入出金の履歴や帳簿との整合性が確認できれば、領収書が無い場合でも経費計上は認められます。

    税務調査は事前準備が大切ですので、調査の連絡が入りましたら専門家と相談して調査対応の準備をしてください。

    新潟市・長岡市の税務調査対応をしていますのでお気軽にご相談ください。