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白色申告と青色申告では税務調査を受ける確率は変わるのか?

事業者が確定申告手続きを行う方法としては、「白色申告」と「青色申告」の2種類が用意されており、どちらで手続きするかは納税者の選択です。

本記事では白色申告と青色申告の特徴申告方法の違いで税務調査対象者となる確率が変わるのかを解説します。

「白色申告」と「青色申告」の違い

白色申告と青色申告は、会計上と税務上で違いがあります。

白色申告は簡易簿記での記帳が認められており、簿記知識が無い人でも帳簿を作成しやすいのがメリットです。

ただ税務上の優遇措置はないため、事業を始めたばかりの人や、事業による収入が少なく確定申告関連の事務量を減らしたい方が利用する申告制度となっています。

青色申告は、税務署に対して申請し、承認された場合に適用できる申告制度です。

貸借対照表と損益計算書の作成など、正規の簿記で帳簿を付けるのが原則ですので、青色申告で確定申告を行うためには一定の簿記知識が必要です。

税制面においては、主に下記の特典が青色申告者には与えられます。

<青色申告の特典>

  • 青色申告特別控除
  • 青色事業専従者給与
  • 貸倒引当金
  • 純損失の繰越しと繰戻し
  • たとえば青色申告特別控除は、事業所得・不動産所得から最大65万円を差し引くことができますので、白色申告で手続きするよりも節税効果があります。

    また損失が発生した場合には、損失金額を最大3年間繰り越すことができるなど、税制面での恩恵は多いです。

    なお青色申告は期限内申告が求められており、帳簿不備や期限内に申告できなかった場合には特典を適用できない場合や、青色申告が取り消しになることがあります。

    税務調査が実施されるケース

    税務調査は、適正な申告・納税をしてもらうために実施されるものですので、申告内容に誤りがある納税者を対象として行われます。

    売上の計上漏れや、経費計上できない支出を必要経費に含めていた場合、白色申告・青色申告に関係なく指摘を受けますので、申告書は申告方法を問わず正しく作成しなければなりません。

    また税務調査は、申告内容を確認するために実施することもあり、税務調査が修正申告などなく終了することも珍しくありません。

    たとえば特例制度を適用していた場合、要件の適否判定をするために税務調査が行われることもありますし、事業規模が大きい個人・法人は不正をしていなくても、定期的に調査を受けることもあります。

    「白色申告」と「青色申告」はどちらが税務調査を受けやすいのか

    白色申告と青色申告のどちらであっても、税務調査を受ける可能性はあります。

    しかし税務調査の受けやすさは、白色申告と青色申告では異なります。

    白色申告の方が税務調査を受ける可能性が高い

    白色申告と青色申告を比較した場合、白色申告の方が税務調査は受けやすいです。

    白色申告が税務調査を受けやすい理由としては、白色申告を選択している人の方が申告ミスは発生しやすいからです。

    青色申告は正規簿記で帳簿を作成する必要があるため、申告漏れや計算ミスが起こりにくいです。

    青色申告を選択すれば、青色申告特別控除で65万円を控除できますし、利益が出ていない事業者は赤字を3年間繰り越せるため、節税の観点で考えれば青色申告を選ばない選択肢はありません。

    それに対し白色申告は、簡易的な方法で帳簿を作成することが認められているため、売上漏れや経費計上ミスが発生しやすいです。

    また青色申告よりも脱税行為がしやすい環境等の事情から、調査対象となりやすいです。

    なお青色申告者であっても、計算ミスがあれば指摘されますし、事業規模が大きければ調査を受ける確率が上がる点にはご注意ください。

    税理士関与の有無の方が税務調査を受ける確率は変わる

    税務調査の受けやすさで考えた場合、税理士関与の有無も大きく関係します。

    税務署は人員の関係ですべての申告書を調査することができないため、優先順位の高い申告書から調査を実施しています。

    優先順位の高い申告とは、不正が行われている可能性の高い事案です。

    過去に脱税の実績がある方や、売上に対しての経費の割合が急激の増加した事業者などが調査を受けやすいです。

    税理士は税の専門家ですので申告書を正しく作成することはもちろんのこと、不正が行われる可能性は低いです。

    所得税の申告で税理士の関与割合は20%程度しかありませんので、税理士に申告書の作成依頼をするだけで調査の優先順位が下がることが見込まれます。

    税理士が関与するだけで税務調査を回避できるわけではありませんが、調査を受ける確率を下げる効果は期待できます。

    まとめ

    白色申告者は青色申告者よりも納税意識が低い方が多いため、確率的には白色申告の方が税務調査を受けやすいと考えられます。

    ただ確定申告書を正しく作成していれば、白色申告でも青色申告であっても税務調査を受ける可能性は低いです。

    また税務調査を受ける確率は税理士関与の有無でも左右されますので、税務調査をできるだけ避けたい方は、税理士に依頼することも検討してください。

    新潟市・長岡市の白色申告者様の税務調査対応サポートをしていますのでお気軽にご相談ください。