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資産管理会社を設立して投資を行うメリットとは

不動産や株式などの資産は、個人名義で管理・運用するよりも、法人名義で投資等をした方が節税などの恩恵を享受できます。

本記事では資産管理会社を設立して投資や財産管理を行うメリットと、会社を立ち上げる際の注意点について解説します。

資産管理会社とは

資産管理会社とは、不動産や株式などの資産を管理・運用することが目的の法人をいい、「プライベートカンパニー」と呼称されることもあります。

個人オーナーが所有する資産を活用することが前提の会社ですので、基本的に資金調達を行いながら事業を展開することはありません。

そのため株式会社だけでなく、合同会社として資産管理会社を設立することも選択肢になります。

資産管理会社を設立するメリット

資産管理会社を設立する主なメリットは、投資等の利益に対する節税効果と、相続対策としての効果が挙げられます。

適用税率の抑制と利益の分散による節税効果

個人が資産を運用した場合、運用した資産の種類などによって所得区分が異なります。

たとえば不動産賃貸業の収益は不動産所得の対象となりますし、株式の売却利益は譲渡所得、配当金額は配当所得の対象です。

所得税は株式譲渡所得などの例外を除き、所得金額の合計額に応じて税率が高くなる累進課税方式が採用されており、最高税率は45%と利益の半分は税金として差し引かれます。

法人として活動した場合に課される法人税も累進課税方式ですが、最高税率は23.2%と所得税より低いため、資産運用で一定金額以上の利益が出ている場合、法人税として納めた方が税負担を抑えることができます。

また、法人は個人に比べ経費として計上できる範囲も広く、家族を役員や従業員として従事させることで報酬・給与を経費にすることも可能です。

個人で支払った保険料は、最大でも12万円しか所得控除として認められませんが、法人であれば支払った保険料に応じて経費計上できます。

そして、法人税と所得税はどちらも利益が大きくなるほど税率が上がることから、利益を法人税と所得税に分散するだけでも節税効果が得られます。

法人は報酬分だけ利益を減らせますし、所得税の対象となる報酬も、金額を抑えることで適用税率を下げることができます。

相続税・事業承継対策として活用できる

相続税は亡くなった人の財産に対して課される税金であり、遺産が多い人ほど納める相続税も多くなります。

資産管理会社を設立した場合、会社の株式が相続税の課税対象となりますが、株式の相続税評価額は生前に対策を講じることである程度抑えることも可能です。

相続財産は取得した相続人の名義に変更しなければならず、財産が多いほど手続きが煩雑になりますし、不動産は立地や規模などによって価値が大きく異なりますので、取得する財産を巡って相続人間の争いに発展することも懸念材料です。

しかし資産管理会社の名義で資産を保有していれば、相続人は会社の株式を取得するだけで済むため、スムーズに事業承継を行うことができます。

そして法定相続分などに応じて会社の株式を分配すれば、取得財産の不公平感もなくなります。

資産管理会社の設立を検討すべき人

資産管理会社は、運用する資産額が大きい個人投資家や資産家ほど、設立するメリットが大きいです。

個人投資家は、資産運用で発生した利益が大きくなれば適用される税率も高くなるため、所得税ではなく、法人税として税金を納めた方が節税になる可能性があります。

資産家は相続税対策が必要不可欠ですので、生前に資産を移動させるのも選択肢です。

ただ生前贈与は、贈与税の課税対象になりますし、相続開始直前の贈与は相続税の計算に加算することになるため、贈与するやり方を工夫しなければなりません。

一方、相続人が資産管理会社の役員や従業員として働いていれば、報酬として相続人に資産を渡すことができますし、報酬は贈与ではありませんので相続税の対象にもなりません。

役員である被相続人が亡くなった際に支払う死亡退職金は相続税の対象となりますが、死亡退職金には非課税枠が設けられているため、一定金額以内であれば相続税は非課税です。

また法人が死亡退職金を保険でまかなう場合、保険料は経費となりますので、相続税対策をしながら法人税を節税することも可能です。

資産管理会社を設立する際の注意点

資産管理会社を設立するには、登記手続きなどの費用がかかります。

設立する会社の種類によって登記費用が違いますし、定款を作成するなど登記以外にやらなければならない作業も多いです。

利益に対する最低税率は、所得税の方が低く設定されていますので、運用資産が少ない場合には、法人を設立するメリットは乏しいです。

会社を立ち上げれば、毎年法人税の申告書を作成することになりますが、法人税の確定申告は所得税よりも複雑ですので、設立のタイミングで申告書の作成を税理士に依頼することも検討してください。

まとめ

投資は利益を生み出すだけでなく、利益から税金を差し引いた額を少しでも多く残すことが重要です。

利益を多く生み出しても税金で大半を失っては資産を残すことはできませんし、資産が多くなるほど相続トラブルが発生しやすくなるため、生前に対策しなければなりません。

資産管理会社を設立するためには、費用と労力を要しますので、会社を立ち上げる必要性も含め、専門家と相談しながら資産の運用方法を決めてください。

あすか中央税理士法人では、新潟市・長岡市の会社設立や創業支援をしていますのでお気軽にご相談ください。