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税務調査の対応における注意点と気を付けるべき行動・発言

税務署には税務調査を行う権限が与えられていますので、調査を受ける可能性をゼロにすることは難しいです。

調査対象となった場合、対応のしかたを間違えると調査が長引くだけでなく、重加算税が課されてしまう可能性もあるので要注意です。

本記事では、税務調査の対応で注意すべき行動・発言について解説します。

税務調査が実施する際の流れ

実地調査は基本的には平日の10時から始まり、1日中調査が行われますが、調査内容によっては調査担当者が2度3度訪れることもあります。

調査日の日程は調整できる

税務署から実地調査の申し出があった場合、電話等で調査日時の調整を行います。

調査担当者からは税務調査の希望日時の申し出がありますので、提示された日時に応対するのが難しい場合には、調査日や調査開始時間の変更を伝えてください。

納税者側の意見が通るとも限りませんが、任意調査である以上、こちらの事情もある程度は考慮してくれます。

ただし実地調査を拒否することはできませんし、日程調整に応じないと無予告で調査が実施されますのでご注意ください。

調査対象の税目・年分は事前に伝えられる

実地調査は、調査を実施する前に調査担当者から調査を行う税目と対象年分が伝えられます。
一般的な法人や個人事業主の調査の場合、対象となる年分は3年です。

ただ税務署は法律上5年分の申告書を調べることができますし、申告漏れの疑いが判明した場合には、当初伝えられていた期間よりも調査対象範囲を広げることも認められています。

積極的に資料等を提示する必要はありませんが、調査担当者は要調査事項が解明されるまで調査を終了しません。

質問に対する回答が不十分の場合や、求められた資料を提示できないと調査が長期化することがありますので、対象期間の申告に関連する資料等はあらかじめ用意しておいた方がいいでしょう。

なお、脱税や脱税の疑いがあるケースについては、最長7年前まで遡って調査が行われますので、税金を誤魔化す行為は厳禁です。

税務調査を受ける際のポイント・注意点

税務署は、税金を少しでも多く回収するために税務調査を実施します。

調査の連絡があった時点で、税務署は申告内容に何かしらの疑いを持っていることは確実ですので、不用意な行動・発言には気を付けてください。

質問に対する回答は短く明確に

調査担当者が調査に訪れた際、帳簿などの書類を確認するだけでなく、世間話など何気ない会話の中に、申告漏れなどの情報が含まれていないかチェックしています。

調査担当者が非違事項をでっち上げることはありませんが、申告書や帳簿の記載内容と会話の内容に食い違いがあった場合、申告漏れや脱税が疑われる可能性が出てきます。

回答をはぐらかしても調査担当者は何度も質問してきますし、おざなりな回答をしていると、調査担当者の対応が厳しくなることも考えられますので、質問には正直かつ端的に回答してください。

虚偽の回答は重加算税の原因になる

税務調査の対応でやってはいけないのが、調査担当者からの質問に対して虚偽の回答をすることです。

調査で申告漏れを指摘されれば、本税および加算税・延滞税を納めることになりますが、申告内容に仮想隠蔽があった場合には、重加算税が賦課されます。

重加算税の税率は35%と、過少申告加算税の10%に比べると非常に高く、経営者など毎年申告書を提出する納税者であれば、調査後に提出する申告書は一層注意深くチェックされることになります。

また重加算税は申告内容を誤魔化すだけでなく、税務調査で虚偽回答をした場合も対象となりますので、申告漏れが見つかっても隠そうとはせず、正直に話すことがペナルティを最小限に抑える方法です。

帳簿書類等はすぐに提示できるように準備しておくこと

税務署は領収書などの証拠を重視するため、口頭説明だけでは経費や特例適用を否認される可能性があります。

一方で、調査担当者の疑問点を解消する証拠を提示することができれば、経費等を否認されることはありませんので、税務署から書類の提示を求められた際はすぐに対応してください。

見解が相違した場合は必ず意見を主張すること

法律には「主たる」や「著しく」など、判断基準があいまいなものも多く、税務署と納税者の見解が相違していることもあります。

申告誤りや計算ミスは納税者に非違があるため、反論することは難しいです。

しかし見解の相違については、税務署側の解釈が誤っていることもありますので、解釈違いを指摘されたとしても無理に応じる必要はありません。

税務署は納税者が修正申告に応じない場合、職権で更正手続きを行いますが、更正手続きは裁判に発展しても勝てる条件が揃っていないと実施されません。

経費計上の可否や特例の適否など判定が難しいケースにおいては、納税者側が折れることを期待して指摘することもありますので、調査担当者の言い分に納得できない場合は、毅然とした態度で反論してください。

まとめ

調査担当者は、申告漏れの証拠を把握していたとしても、仮装隠蔽行為の事実関係を確認するために、知らないふりをして質問してくることがあります。

調査時の虚偽回答も仮装隠蔽行為に該当してしまうため、知っているふりや、知らなかったふりをするのはやめた方がいいでしょう。

なお税理士は税務調査に同席することができます
ので、節税だけでなく税務調査対策として税理士に依頼するのも選択肢です。

新潟市・長岡市の税務調査対応サポートをしていますのでお気軽にご相談ください。