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税務調査の対象期間と実施時期。対策する際に気を付けるべきポイント


国税庁の資料によると、法人税の税務調査の実施件数は3年間で12%程度とされていますので、確率的に毎年調査を受けることはほとんどありません。

しかし調査対象となった場合、複数年分の申告書をまとめて調査しますので、本記事で調査対象期間と調査の実施時期をご確認してください。

税務調査の実施期間は対象者によって変わる

税務調査の期間は法律で規定されていますが、調査担当者が法律で定められた期間内の申告書をすべて調査するとは限りません。

一方、脱税行為を行っている悪質な納税者については、通常よりも調査期間が長く設定されています。

法律上は5年前まで遡って調査することができる

法律において、税務調査の実施が認められる期間は5年です。

税務調査は、確定申告書を提出した直後に行われるイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれません。

しかし法人や個人事業主など毎年確定申告書を提出する事業者に対する調査は、基本的に複数年分の申告内容を対象とすることが多いです。

そのため申告書を提出してしばらくしてから調査が行われることもありますし、時効が成立する直前にまとめて調査することも珍しくありません。

一般的な税務調査の対象期間は3年

法律で認められている調査期間は5年ですが、実際の税務調査では3年分の申告書のみを調べることが多いです。

調査期間が3年の理由としては、ひと昔前まで課税庁による増額更正の期間が原則3年だったことや、多くの納税者に調査を実施するために、1件当たりで費やす時間を絞っていることなどがあります。

ただし無申告者や、申告内容に明らかな誤りがある事業者については、法律上で認められた調査対象期間内のすべての申告書を調べますのでご注意ください。

なお税務調査は申告誤りを指摘する以外に、申告内容の確認や疑義を調べるために実施することもあります。

申告誤りが無ければ調査が是認(問題なし)で終了することもあるため、税務調査を受けたとしても必ず追徴課税を支払うとは限りません。

悪質な納税者の調査対象期間は7年

調査期間の例外として、仮装隠ぺいなどの脱税行為を行った事業者については、調査対象期間を最大7年実施することが認められています。

計算ミスや法律の解釈誤り、単純な申告漏れだけであれば、7年分の調査を受けることはありません。

しかし売上除外や架空経費の計上、意図的な無申告など、悪質性が認められれば税務署は7年前の申告分から調査します。

税務調査に対する誤解と注意点

申告書を作成する際の資料は5年以上遡って調べる

税務調査の対象期間は、申告書の提出期限から5年です。

時効が成立すれば税務署は申告誤りについて指摘することはできませんが、申告書を作成する際に基となった資料等は、5年以上遡って調べることもあります。

たとえば金融機関は預貯金の入出金などの取引情報は7年保存する義務があるため、7年前の入出金の状況を調べることも珍しくありません。

調査担当者は、取引相手に聴き取りをする「反面調査」を実施しますが、反面調査先の企業等が保管している資料等についても、必要であれば年分に関係なく調べます。

調査期間を経過した部分の申告誤りについては、調査担当者が事実を把握していたとしても指摘されることはありません。

ただ過去に不正をした事実があった場合、事業を続けている限り税務署にマークされますので、不正を行うリスクは高いです。

調査対象期間が延びることがある

実地調査を行う場合、調査担当者から事前に調査対象の税目や課税期間の説明を受けます。

しかし実地の調査を行う過程で、把握された非違と同様の誤りが想定していた調査対象期間より以前にも発生している可能性がある場合、事前に説明した税目以外の税目を調査することがあります。

当初3年分の申告書の調査を予定していたとしても、不正等が判明すれば、調査期間を5年・7年と延ばすこともあるので注意してください。

1年の中で法人税調査が実施されやすい時期

1年の中で法人税の税務調査が実施する可能性が高い時期は、決算期から半月経過した前後です。

決算月や法人税の申告書を提出する時期が忙しいことは税務署も理解しているため、調査担当者がその時期を狙って調査を実施することは少ないです。

法人税調査は複数年分をまとめて調査する関係上、設立した直後に税務調査が行われる可能性は低いです。

ただし個人事業主が法人成りをした場合、事業自体は個人事業主の時から継続していますので、法人設立から間もないタイミングで、調査が実施される可能性もあります。

設立して3年を経過すれば、一般的な調査期間である3年分の申告書が税務署へ提出されたことになるため、税務調査を受けることも想定しなければなりません。

まとめ

税務調査は例外を除き、法律上5年間は実施することが認められていますので、その期間内の領収書や請求書などは破棄せず保管してください。

帳簿書類は、7年保存が義務付けられているものもありますが、保存義務がない書類であっても、経費計上した支出を証明する領収書などは保管することをオススメします。

税務調査を回避する一番の方法は、申告書を正しく作成することですので、専門家にご依頼の上、節税と適正申告を両立してください。

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